賃借人の原状回復義務との関係


『原状回復をめぐるガイドライン』では入居者の不注意や過失による毀損、汚損等でなければ(通常消耗ならば)、入居者は修繕の負担義務(原状回復義務)はないという考え方を示している。これはこれまでの各種判決など[1]を総合してつくられたガイドラインであり、現在はこれを基礎に敷金精算を行うこととされている。[2] 賃借人に修繕負担の義務が無いとされる通常損耗の例 * 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの。しかし雨漏りの場合、賃借人が賃貸人への通知義務を怠っていた場合は除く)。 * 通常による家具設置による床、カーペットのへこみ、設置跡(契約書などでへこみ、跡がつかないように板などを置くように特約をしている場合等を除く)。





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