保証人の種類


* 単純保証 通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる(452条、453条)。 * 連帯保証 連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(454条)。 連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるゆえんである。 銀行や消費者金融、信販会社、奨学金などでお金を借りるときや契約書型クレジット(個品割賦購入あっせん取引)の割賦契約の保証人は、連帯保証人が求められることがほとんどである。これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在してしまうからである。催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求することで、検索の抗弁権は、借りた本人に返済可能な資産がないかどうか確認、あれば執行することなどを要求するものである。これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒なため、連帯保証人を利用する。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。 * 根保証 根保証(ねほしょう)とは、将来発生・増加・減少する不特定の債務を一定の限度額まで保証するものをいう。 一般的な保証債務であれば、5000万円借りた後、主債務者が2000万円返済すれば、保証人はそれ以降3000万円分の返済を保証すればよいこととなる。また、この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はなく、当初の借り入れ残額の3000 万円に対する債務を保証するのみでよいこととなる。 しかし、5000万円の根保証であれば、主債務者が2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、保証人は、4000万円の債務に対して保証することとなる。根保証は、限度額を常に保証するだけの資産を持っている者のみが保証人になるべきであるという意見がある。

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